2019-04-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第9号
この中で、委員御指摘の東京電力と元方事業者が一体となった安全衛生管理体制の確立や、リスクアセスメントやその結果に基づく措置の実施や安全衛生教育の実施、また工事の発注段階からの効果的な被曝低減対策の検討や実施などにつきまして、東京電力の第一義的な責任の下に、東京電力本社、発電所、元方事業者等が実施する事項を明確にした安全衛生管理体制の構築や安全衛生対策の実施につきまして徹底を図っているところでございます
この中で、委員御指摘の東京電力と元方事業者が一体となった安全衛生管理体制の確立や、リスクアセスメントやその結果に基づく措置の実施や安全衛生教育の実施、また工事の発注段階からの効果的な被曝低減対策の検討や実施などにつきまして、東京電力の第一義的な責任の下に、東京電力本社、発電所、元方事業者等が実施する事項を明確にした安全衛生管理体制の構築や安全衛生対策の実施につきまして徹底を図っているところでございます
四、製造業における元方事業者等を通じた請負事業者との安全衛生管理体制に関しては、製造現場の実情を踏まえ、元方事業者による安全衛生協議会の設置や作業場巡視、教育指導と援助、安全衛生管理指導等一体的な管理体制の普及について、所要の措置を講ずるよう速やかに調査検討を進めること。
その意味で、今回の法改正で、製造業の元方事業者等の講ずべき措置として、作業間の連絡及び調整その他必要な措置が規定されましたことは一歩前進と評価をいたすところであります。
四 製造業における元方事業者等を通じた請負事業者との安全衛生管理体制に関しては、元方事業者による安全衛生協議会の設置や作業場巡視、教育指導と援助、安全衛生管理指導等一体的な管理体制の普及について、所要の措置を講ずるよう調査検討を進めること。
それで、下請事業者が適切な安全対策を講じることができるように、元請事業者としてやるべきことをやっていただきたいということで、平成七年に元方事業者による建設現場安全管理指針という通達を出しまして、それを元方事業者等に徹底を図っているところでございます。
本法律案の主な内容は、最近における経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の一層の確保を図るため、第一に、建設会社の支店、営業所等に店社安全衛生管理者を置き中小規模の建設現場における安全衛生管理体制を充実すること、第二に、建設機械等を用いる作業についての安全確保措置を充実するなど元方事業者等による安全確保対策を充実すること、また第三に、事業者が快適な職場環境の形成に取り組む際
第二に、関係請負人が作業場所の安全を確保するための措置、建設機械等を用いる作業の安全を確保するための措置等を適正に講ずることができるようにするため、元方事業者は適切な指導等を行わなければならないこととし、これにより元方事業者等による安全確保の充実を図ることとしております。
これらの規定に基づきまして、元方事業者等が一定の安全確保のための措置を講ずることによりまして、関係請負人の労働者の労働災害の防止に大きな効果があるものというふうに考えておるところでございます。
第二に、関係請負人が、作業場所の安全を確保するための措置、建設機械等を用いる作業の安全を確保するための措置等を適正に講ずることができるようにするため、元方事業者は適切な指導等を行わなければならないこととし、これにより元方事業者等にふる安全確保の充実を図ることとしております。
それから労働安全衛生法の三十条にある特定元方事業者等の講ずべき措置、これについては建設業とか造船事業だけを対象にしているんですけれども、清掃事業もこの中に含めてみてはいかがでしょうか。
○説明員(北山宏幸君) 労働安全衛生法第三十条の特定元方事業者等の講ずべき措置につきましては、重層下請等により複数の事業の労働者が種々の作業を混在して行うことが一般的であります建設業であるとかあるいは造船業に限って義務づけているところでございます。
なければならないこととすること、 第二に、危険性の高い特定の建設工事について工事計画を作成するときには、一定の資格を有する者を参画させなければならないこととすること、 第三に、トンネル工事等を行う事業者は、爆発、火災等の発生に伴い、労働者の救護措置がとられる場合の労働災害を防止するため、必要な機械器具の備えつけ、避難訓練の実施等の措置を講じなければならないこととすること、 第四に、建設業の元方事業者等